国家公務員給与法
国家公務員の一般職の給与については、「一般職の職員の給与に関する法律」に定められています。
第2条では、「職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること」が人事院の権限として、定められています。
第3条では、給与の支払について、「現金で支払わなければならない」こと、また、「いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない」ことなどが規定されています。
第4条は、俸給についての規定になっています。俸給とは、公務員に対して支給される給与という意味です。俸給は、「職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない」とされています。
諸手当・非常勤職員等
第10条から、第19条の8では、諸手当等についての規定があります。具体的には、扶養手当(第11条)、地域手当(第11条の3)、住居手当(第11条の10)、通勤手当(第12条)、単身赴任手当(第12条の2)、特殊勤務手当(第13条)、超過勤務手当(第16条)、休日給(第17条)、夜勤手当(第18条)、管理職員特別勤務手当(第19条の3)、期末手当(第19条の4)、勤勉手当(第19条の7)などが、それぞれ規定されており、対象となる者や、額の計算方法が示されています。
非常勤職員の給与は、第22条で規定されています。非常勤職員というのは、いわゆる、アルバイトのことです。また、第23条は、休職者の給与についての規定です。